の全般にわたって行われる精密な検査である。 b)中間検査 定期検査と定期検査との中間において、船舶の構造や設備等の全般にわたって行う簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査の2種類がある。 中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に次のとおり規定されている。 (中間検査) 第18条中間検査の種類は、次のとおりとする。 一 第1種中間検査(法第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線及び無線電信等について行う中間検査をいう。以下同じ。) 二 第2種中間検査(法第2条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第9号から第13号までに掲げる事項、満載喫水線及び無線電信等について行う中間検査をいう。以下同じ。) C)臨時検査 定期検査又は中間検査の時期以外の時期に船舶の構造や設備等について、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理を行うとき、航行区域、最大搭載人員、制限汽圧、満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとするとき等に行う検査であって、臨時検査の発生事由によっては、定期検査に準じた精密な検査が行われる。 「命令を以て定むる改造又は修理」及び「その他命令の定むるとき」については、施行規則第19条に規定されている。ここでいう改造や修理の概念は、改造は原状に変更を加える工事であり、修理は原状に復帰させるための工事のことである。 d)予備検査 船舶安全法第6条第3項の規定によって、同法第2条第1項に係る船舶用物件については、これを備え付ける船舶が特定している以前でも、製造者、修繕者等の申請によって、あらかじめ検査を受けておくことができる制度である。
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